県内外

誹謗中傷許されない コロナで岩手弁護士会長声明

 岩手弁護士会(大和久政也会長)は、県内で新型コロナウイルスの感染が確認されたことを受け、「感染者への誹謗(ひぼう)中傷は許されない」とする旨の会長声明を発表した。

 県内では、7月29日以来、複数の感染者が確認されている。声明では、インターネット上での批判など、感染者を社会的に排除しようとする動きが全国的に見られることに触れ、「誹謗中傷に及んだ人は、損害賠償責任を負う可能性があるほか、名誉毀損(きそん)罪などの刑事罰を受ける可能性がある」と指摘。人権擁護の観点から許されない行為だと批判した。

 また、感染疑いのある人が誹謗中傷を恐れ、医療機関への受診や、関係機関での検査を避ける可能性について言及。「感染拡大防止のためにも、誹謗中傷などの言動は慎むべきだ」と強調した。

 新型コロナには誰もが感染する恐れがあるとし、「他者の人権、権利に配慮し、一丸となってウイルスに立ち向かうことが極めて重要だ」と訴えた。

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