新生児に10万円支給 4月28日以降出産対象 奥州市が特別給付金
奥州市は2020年度、赤ちゃん応援特別定額給付金給付事業を実施する。国の特別定額給付金対象者に含まれた今年4月2~27日誕生の子供と同一学年となる、4月28日から21年4月1日までの間に生まれた新生児1人につき、給付金と同額の10万円を指定口座に振り込む。財源には国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のほか、21年4月1日誕生者分は市への寄付金を充当。出生した児童分は、10月上旬ごろに市から申請書類発送を予定している。
市健康こども部によると、4月27日を基準日とした特別定額給付金対象者と同一学年となる新生児への支給を同水準で実施することにより、同感染症の影響を受けている子育て世帯に対し生活支援を図ることを目指す。
対象は4月28日~21年4月1日の期間に生まれ、同市に住民登録された子供を監護し、その生計を維持する保護者。▽保護者のいずれかが4月27日以前から同市に住民登録している▽子供が出生と同時に保護者と同一世帯に住民登録している▽保護者と子供が給付金申請時点まで継続して市に住民登録している―との条件を全て満たすことが必要となる。
対象者は600人程度を見込んでおり、予算については21年3月31日までに出生した(戸籍が作成された)児童分は地方創生臨時交付金6000万円を充当。交付金外となる同年4月1日生まれの児童分は21年度予算で措置し、財源には今年度の同感染症対策として市に贈られた寄付金を充てることから、いずれも市の一般財源からの持ち出しはない。
事業開始は10月上旬を見込み、4月28日から事業開始までに出生した児童分は市から申請書類を発送。受取口座などを郵送で申請してもらい、10月下旬にも1回目の給付ができるよう準備を進める。事業開始以降、対象期間内に出生した児童分は、出生に係る市での手続きの際に受取口座などを申請してもらう。