一関・平泉

主査級職員を停職4カ月 滞納事務で不適正処理 一関市が懲戒処分

 滞納管理システムで不適正な事務処理を行ったとして、一関市は31日、総務部の40代男性主査級職員を停職4カ月の懲戒処分とした。

 佐藤善仁副市長らが市役所で会見して発表した。市によると、男性職員は2018年4月から10月にかけて、滞納処分をすることができる財産がない場合に行う執行停止について、上司の決裁を受けずに滞納管理システムに201件分の執行停止の登録を行った。このうち110件は担当者名を前任者など他の職員の名前で登録したほか、156件は執行停止の要件に該当しなかった。

 さらに差し押さえた財産を金銭に換える換価の猶予も、上司の決裁を受けず不正に30件登録したほか、滞納者との交渉記録の改ざんや決裁を経ない照会文書の送付もあった。

 18年10月に支所の徴収担当職員から執行停止の登録について問い合わせがあったことで発覚し、事情を聴いたところ不適正な事務処理を認めた。男性職員は動機について「多忙でしっかりした手続きを取るのが面倒だった。長期間に及ぶ作業で脱力感、疲労感があった」などと語っているという。

 管理監督責任として、男性職員が所属する課の課長と課長補佐兼係長の2人を厳重注意とした。

 市は再発防止策として、滞納管理システムに入力されているデータと決裁伺書を担当職員以外でチェックするほか、他の職員の名前で登録ができなくするなどシステムを改修するとしている。

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