一関・平泉

139施設敷地内禁煙 来月1日から市役所庁舎など 広報で市民に周知【一関】

敷地内禁煙を受け、7月1日から使用中止となる一関市役所本庁の屋外喫煙所

 一関市は3日、改正健康増進法を踏まえた市独自の受動喫煙対策を発表した。7月1日から市役所本庁・各支所や保健センター、図書館、博物館など139施設について敷地内での喫煙を禁止。2020年4月1日から原則屋内禁煙となっている一部の施設についても時期を早め、来月1日から実施する。定例会見で勝部修市長は「この種のものはやれる条件が整ったら、なるべく早くやることに越したことはない」と語った。今月15日号の広報(統合地域版)で市民に周知する方針だ。

 18年7月に公布された改正健康増進法は、望まない受動喫煙をなくすことが柱。健康被害が大きい子供や患者らに配慮することが基本的な考えとなっており、利用者が多い施設では一定の場所を除いて喫煙を禁止し、施設管理者が講ずるべき措置に関して定めた。

 同法による禁煙対象施設は、行政機関の庁舎や学校、病院、児童福祉施設などの第1種施設と、多数が利用する施設のうち第1種施設と喫煙目的以外の施設が該当する第2種施設。1種は来月1日から敷地内禁煙、2種が来年4月から原則屋内禁煙となっている。

 対象386施設のうち敷地内禁煙とするのは、1種施設に該当する市役所庁舎や消防署、保健センター、幼稚園、保育園、小中学校など115施設と、2種施設の一部に当たる図書館や学校給食センター、博物館など24施設の計139施設。このうち、市役所本庁2カ所に設置されている屋外喫煙所は使用中止し、撤去する方針という。

 屋内禁煙は、2種施設の市民センター(市直営)や老人福祉センター、水道・下水道施設、自治集会施設、コミュニティセンター、指定管理者制度導入施設と市管理施設が併設する複合施設(東山市民センター、藤沢市民センター、猿沢市民センター)など110施設で実施する。

 これ以外の文化センターやスポーツ施設などの2種施設137施設は、来年4月1日から屋内禁煙となる。

 市財政課は、指定管理者制度を導入している施設について管理権限者にこれらの受動喫煙対策を通知、要請することにしているが、「来年4月1日から屋内禁煙となっている施設であっても管理権限者の判断で実施時期が早まることもある」としている。

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