奥州・金ケ崎

食品衛生法改正要点は 産直・小規模事業者研修 胆江地方

胆江地方の産直・小規模事業者向けに開かれた食品衛生法改正についての研修会

 胆江地方農林業振興協議会(会長・髙橋由一金ケ崎町長)主催の2021年度食品衛生法改正についての産直・小規模事業者向け研修会は17日、奥州市水沢佐倉河の市文化会館(Zホール)で開かれた。胆江地方2市町から53人が参加し、新たに漬物製造業などが要許可業種となったことや営業届出が必要となる場合などについて理解を深めた。

 6月1日に完全施行される同法改正では、全ての事業者に危険度分析に基づく衛生管理(HACCP)に沿った衛生管理の制度化、営業届出制度の創設と営業許可制度の見直しなどが行われる。研修会は法改正によって新たな対応が必要となることから開かれた。

 研修会では、「食品衛生法の改正について」と題して奥州保健所環境衛生課の加藤織恵主査が講演。加藤主査は改正の要点を説明し、「改正に伴って製造所や販売所の大半は許可や届出の手続きが必要になる」と語った。

 この中でもこれまで許可業種ではなかった漬物製造が許可業種となったことにより、「既に営業中のところは3年以内に許可基準に合うように施設を整備して許可を取得する必要がある」とし、許可基準や許可申請の流れについても詳しく説明。

 産直でも営業届出が必要となることから「営業届出には食品衛生責任者が必要になる。食品衛生責任者がいない場合は早めに資格を取って対応してほしい」と呼び掛けた。

 講演の後、加藤主査らが法改正への対応について個別相談に応じた。

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