クロスボウ無償回収 県警呼び掛け
法改正に伴いクロスボウ(洋弓銃)の所持が原則禁止され、廃棄などの対応に必要な経過期間が14日に迫っている。県警は同日まで、県内各署でクロスボウの無償回収を進めている。
今年3月に施行された改正銃刀法では、クロスボウの所持は許可制となり、一定の用途(標的射撃、動物麻酔など)以外は原則所持禁止となった。このため改正法の施行前から所持している人は許可申請または廃棄するか、適法に所持できる人に譲渡しなければならず、15日以降許可なく所持した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。
県警によると、9日現在、県内での引き取り本数は66本。県警生活安全企画課では「家族が過去に購入したなど心当たりがある場合は家の中などを点検してほしい。万が一見つかった場合は期限を過ぎないよう最寄りの警察に届けてもらいたい」と呼び掛けている。