一関・平泉

インボイス 早め準備を 一関税務署と商議所 個人登録進まず周知 10月から導入

 消費税納税額の正確な把握などを目的とするインボイス制度(適格請求書等保存方式)が10月から導入されることを受け、一関税務署や一関商工会議所は制度の周知などに力を入れている。課税事業者の場合には税率などが記載されたインボイスと呼ばれる請求書、レシートを発行することになるが、特に個人事業主で課税事業者としての登録が進んでいないのが現状。現在の免税事業者の中にも課税事業者となることを選択するケースがあるとみられ、関係機関・団体ではセミナーや説明会を開いて制度をPRする一方、個別の相談にも応じ、早めの対応、対策を働き掛けていく。

 インボイス制度は、消費税増税に伴う軽減税率導入に対応する仕入税額控除方式。売り手が買い手に対し正確な消費税額などを伝えるもので、10月に導入される。事業者が消費税の控除や還付を受けるためには税率や税額を記載したインボイスと呼ばれる請求書やレシートが必要で、事業者は取引先からインボイスの発行を求められるケースが想定される。課税事業者であれば、仕入税額控除を行い消費税を納付することになる一方、免税事業者は消費税が免除されるがインボイスを発行できず、現在は消費税の納税を免除されている小規模事業者にとっては課税、免税どちらを選択するか決断が迫られる。

 インボイス発行には登録が必要となるが、一関税務署によると、課税事業者のうちインボイスの登録をしたのは仙台国税局管内、県内とも3月末時点で法人が9割を超えたのに対し、個人は5割強にとどまっている。制度開始後に取引先からインボイス発行を求められたことで課税事業者を選択する可能性も指摘されており、10月以降に登録申請する事業者もあるとみられる。

 そのため、同税務署では制度説明会を定期的に開催して制度の仕組みなどを紹介するほか、登録の要否について相談に応じている。一関商議所でも以前からセミナーなどを開いてPRに努めてきたが、7~9月にも制度の課題と対策に関するセミナーを予定。9月からは本所、支所で個別相談会を開催する計画で、中小企業や小規模事業者を支援していく。

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